指定申請の流れ|準備から開業まで

障害福祉サービスの指定申請は、準備から指定まで通常3〜6ヶ月かかります。早めの計画が重要です。

STEP 1:事前準備(開業の2〜3ヶ月前)

  • サービス種別の決定:どのサービスを提供するかを決める
  • 法人設立:株式会社・NPO法人・合同会社など(法人格が必要)
  • 物件の確保:設備基準を満たす事業所の確保
  • 人員の確保:管理者・サービス管理責任者・支援員などの採用

STEP 2:書類作成(開業の1〜2ヶ月前)

  • 指定申請書・付表の作成
  • 運営規程・重要事項説明書の作成
  • 平面図・写真など設備関係書類の準備
  • 職員の資格証明書・経歴書の収集
  • 法人の登記事項証明書・定款の準備

STEP 3:申請・審査(1〜2ヶ月)

指定権者申請先審査期間の目安
都道府県大阪府障がい福祉室(府の指定サービスの場合)約1〜2ヶ月
市町村(大阪市)大阪市福祉局障がい者施策部約1〜2ヶ月
政令市(堺市・東大阪市など)各市の障がい福祉担当課約1〜2ヶ月

申請後、行政から補正(書類の修正・追加)の連絡が来る場合があります。迅速に対応することで審査期間を短縮できます。

STEP 4:指定・開業

  • 指定通知書の受領
  • 国保連への請求事務者登録
  • 開業・サービス提供開始

指定後も続く手続き

手続きタイミング
指定更新申請指定から6年ごと(有効期間満了の前)
変更届管理者・サービス管理責任者・住所等が変わったとき(10日以内)
加算届各種加算を新たに取得・廃止するとき
廃止・休止届事業を廃止・休止する1ヶ月前まで

障害福祉サービスの指定申請はお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

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