障害福祉サービスの指定申請は、準備から指定まで通常3〜6ヶ月かかります。早めの計画が重要です。
STEP 1:事前準備(開業の2〜3ヶ月前)
- サービス種別の決定:どのサービスを提供するかを決める
- 法人設立:株式会社・NPO法人・合同会社など(法人格が必要)
- 物件の確保:設備基準を満たす事業所の確保
- 人員の確保:管理者・サービス管理責任者・支援員などの採用
STEP 2:書類作成(開業の1〜2ヶ月前)
- 指定申請書・付表の作成
- 運営規程・重要事項説明書の作成
- 平面図・写真など設備関係書類の準備
- 職員の資格証明書・経歴書の収集
- 法人の登記事項証明書・定款の準備
STEP 3:申請・審査(1〜2ヶ月)
| 指定権者 | 申請先 | 審査期間の目安 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 大阪府障がい福祉室(府の指定サービスの場合) | 約1〜2ヶ月 |
| 市町村(大阪市) | 大阪市福祉局障がい者施策部 | 約1〜2ヶ月 |
| 政令市(堺市・東大阪市など) | 各市の障がい福祉担当課 | 約1〜2ヶ月 |
申請後、行政から補正(書類の修正・追加)の連絡が来る場合があります。迅速に対応することで審査期間を短縮できます。
STEP 4:指定・開業
- 指定通知書の受領
- 国保連への請求事務者登録
- 開業・サービス提供開始
指定後も続く手続き
| 手続き | タイミング |
|---|---|
| 指定更新申請 | 指定から6年ごと(有効期間満了の前) |
| 変更届 | 管理者・サービス管理責任者・住所等が変わったとき(10日以内) |
| 加算届 | 各種加算を新たに取得・廃止するとき |
| 廃止・休止届 | 事業を廃止・休止する1ヶ月前まで |
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