居宅介護(ホームヘルプサービス)は、障がいのある方の自宅に訪問し、入浴・排泄・食事などの介護や家事援助を行うサービスです。本記事では、居宅介護の事業所指定申請の要件・必要書類・申請の流れを解説します。
💡 居宅介護の指定申請に必要な要件は?
居宅介護の指定申請には、サービス提供責任者(介護福祉士・実務者研修修了者等)の確保と、ヘルパーとして従業員3名以上(常勤換算)が必要です。大阪府・大阪市への申請が必要です。
この記事でわかること:
- サービス提供責任者の要件(資格・経験)
- 訪問介護員(ヘルパー)の人員基準
- 指定申請の必要書類一覧
- 居宅介護と重度訪問介護の違い
📅 公開日:20260603T1
目次
居宅介護のサービス内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 身体介護 | 入浴・排泄・食事等の介護 |
| 家事援助 | 調理・洗濯・掃除等の家事 |
| 通院等介助 | 通院・官公署等への外出時の介助 |
| 乗降介助 | 車への乗降時の介助 |
指定申請の要件
① 人員基準
- 管理者:1名(常勤・他の職務との兼務可)
- サービス提供責任者:常勤換算で利用者40名に1名以上
※ 介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修修了者等の資格が必要 - 居宅介護従業者:必要数(非常勤可)
※ 居宅介護従業者養成研修修了者等の資格が必要
② 設備基準
- 事業の用に供する専用の区画があること(事務室)
- 相談スペースの確保
- サービス提供に必要な設備・備品の整備
③ 運営基準
- 運営規程の整備
- 重要事項説明書・個人情報同意書の整備
- サービス提供記録・個別支援計画の作成
申請先
居宅介護の指定申請先は、事業所の所在地によって異なります。
| 事業所所在地 | 申請先 |
|---|---|
| 大阪市内 | 大阪市(各区を通じて健康局へ) |
| 堺市内 | 堺市 健康福祉局 |
| 上記以外の大阪府内 | 大阪府(各府民センター) |
必要書類(主なもの)
- 指定申請書(居宅介護)
- 付表(居宅介護用)
- 事業計画書
- 運営規程
- 管理者・サービス提供責任者の経歴書・資格証コピー
- 従業員の勤務体制表・雇用契約書
- 事業所の平面図・写真
- 法人登記事項証明書・定款(法人の場合)
開業までの流れ
- 法人設立(株式会社・合同会社・NPO等)
- 事業所物件の確保
- 人員の確保(サービス提供責任者・ヘルパー)
- 書類作成・申請
- 指定(審査:1〜2か月)
- 国保連・市区町村への登録
- サービス開始