就労継続支援A型とB型の違いをわかりやすく解説

就労支援の現場|障害者就労継続支援

障害福祉サービスの中でも「就労系」のサービスは、A型・B型・就労移行支援の3種類があります。この記事では、特に混同されやすい就労継続支援A型就労継続支援B型の違いについて、わかりやすく解説します。

💡 就労継続支援A型とB型の違いは?

A型は雇用契約を締結して最低賃金以上の賃金を支払う形態、B型は雇用契約なしで工賃(最低賃金の適用なし)を支払う形態です。対象者の障害特性・就労能力により適切な方を選びます。

この記事でわかること:

  • A型(雇用型)とB型(非雇用型)の基本的な違い
  • 対象者の違い(就労能力・障害特性)
  • 開設要件の違い(A型は事業収支計画が重要)
  • どちらを開設すべきか判断のポイント

📅 最終更新日:20260610T1 公開日:20260528T1

目次

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型は、一般就労が困難な障害者に対し、雇用契約を結んで就労の機会を提供するサービスです。利用者は事業所と雇用契約を締結し、最低賃金以上の賃金が保障されます。

A型の主な特徴

  • 利用者と雇用契約を締結する
  • 最低賃金以上の賃金支払い義務がある
  • 対象:就労経験があるが、現在は雇用関係のない方など
  • 利用期間:原則として制限なし(更新制)

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、A型雇用が困難な方に対し、雇用契約を結ばずに就労訓練・生産活動の機会を提供するサービスです。利用者には「工賃」が支払われますが、最低賃金の適用はありません。

B型の主な特徴

  • 雇用契約なし(工賃として支払い)
  • 工賃の月額平均は全国平均で約16,000円前後
  • 対象:就労経験のない方、A型利用が困難な方など
  • 比較的自由度の高い就労訓練が可能

A型とB型の違い一覧

項目A型B型
雇用契約ありなし
賃金・工賃最低賃金以上工賃(制限なし)
対象者雇用可能な障害者雇用困難な障害者
定員10名以上20名以上

指定申請の注意点

A型・B型いずれも都道府県知事(または政令市・中核市長)への指定申請が必要です。主な要件として以下があります。

  • 法人格の取得(株式会社・NPO法人など)
  • サービス管理責任者の配置(実務経験+研修修了)
  • 職業指導員・生活支援員の人員基準を満たすこと
  • 設備基準(訓練室・相談室など)を満たす物件の確保

指定申請のご相談は無料です

行政書士法人乾事務所では、障害福祉サービス事業の新規指定申請から更新・変更届まで幅広くサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・行政書士
障害福祉サービスの指定申請・更新・変更届・処遇改善加算など全種別に対応。就労継続支援A型・B型・グループホーム・放課後等デイサービスの開業を一括サポート。

📌 本記事は厚生労働省 障害福祉サービス大阪府 障害福祉サービスの公式情報および行政書士の実務経験に基づき作成。最新情報は官公庁サイトをご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次