就労継続支援A型の指定申請ガイド【2026年版】雇用契約・最低賃金・要件・書類

💡 就労継続支援A型の指定申請の特徴は?

就労継続支援A型は雇用契約型のため、B型と比べて①最低賃金以上の賃金支払い②雇用保険・社会保険への加入③事業収支計画の策定が必要です。事業収益で最低賃金以上を支払える事業計画が審査のポイントです。

この記事でわかること:

  • A型特有の雇用契約・最低賃金保障の要件
  • 事業収支計画書の作成(審査の重要ポイント)
  • 雇用保険・社会保険への加入義務
  • B型との指定申請の手続きの違い

📅 公開日:20260610T1

目次

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型は、一般就労が困難な障害のある方に雇用契約に基づいて就労機会を提供するサービスです。利用者は最低賃金以上の賃金を受け取り、障害者雇用として働くことができます。B型との最大の違いは「雇用契約の有無」です。

指定申請の主な要件

①雇用契約と最低賃金の保障

A型では利用者全員と雇用契約を締結し、最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。最低賃金が支払えない場合は特例の申請が必要です(支払能力がない事業所には指定が認められません)。

②人員基準

職種配置基準
管理者1名(常勤)
サービス管理責任者利用者60人以下は1名以上
職業指導員・生活支援員合計で利用者数÷10以上(常勤1名以上)

③事業収支の計画

A型では利用者に賃金を支払うための収益事業(製造・販売・サービス等)を行うことが重要です。事業収支計画書の提出が必要で、継続的に最低賃金以上を支払える事業計画が求められます。

A型とB型の主な違い

比較項目A型B型
雇用関係雇用契約あり雇用契約なし
最低賃金最低賃金以上を保障工賃(最低賃金の適用なし)
対象者一定の就労能力がある方就労能力が低い方も対象
事業計画収益事業の計画が重要比較的自由な活動

申請書類と注意点

  • A型特有の書類として「事業収支計画書」「賃金台帳の様式」「雇用契約書の様式」が必要
  • 生産活動の内容・取引先・販路を明確にすること
  • 利用定員は10名以上が基本(自治体によって異なる)

まとめ

就労継続支援A型の開設は、雇用契約・最低賃金・事業収支計画など、B型よりも複雑な要件があります。開業をご検討の方は早めに行政書士にご相談ください。

行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)では初回相談無料で対応しています。

📞 06-6949-8756(平日9:00〜18:00)
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✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・行政書士
障害福祉サービスの指定申請・更新・変更届・処遇改善加算など全種別に対応。就労継続支援A型・B型・グループホーム・放課後等デイサービスの開業を一括サポート。

📌 本記事は厚生労働省 障害福祉サービス大阪府 障害福祉サービスの公式情報および行政書士の実務経験に基づき作成。最新情報は官公庁サイトをご確認ください。

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