障害福祉サービス事業所の指定は、6年ごとに更新が必要です。更新を忘れると指定が自動的に失効し、サービス提供が法律上できなくなります。本記事では、指定更新の手続き・必要書類・申請タイミング・よくある失敗例を解説します。
💡 障害福祉サービスの指定更新とは?期限はいつ?
障害福祉サービスの指定は6年ごとに更新が必要です。更新期限を過ぎると指定が失効し、サービス提供ができなくなります。更新申請は期限の概ね6ヶ月前から準備を始め、3ヶ月前までに申請することが推奨されます。
この記事でわかること:
- 指定更新の周期(6年ごと)と期限管理
- 更新申請に必要な書類
- 更新を忘れた場合の対処(再申請)
- 更新時の確認事項(人員・設備の適合性)
📅 公開日:20260603T1
目次
指定更新とは
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの事業者指定は、有効期限が6年間です。指定日から6年が経過すると指定が失効するため、有効期限の概ね6か月前から更新申請の準備を始める必要があります。
指定更新を忘れるとどうなる?
更新申請を行わずに有効期限を過ぎると、事業者指定が自動的に失効します。失効後は、利用者に対してサービスを提供できなくなるだけでなく、介護給付費・訓練等給付費の請求もできなくなります。再度指定を受けるには、新規指定申請からやり直す必要があります。
指定更新の申請時期
| 更新期限の6か月前 | 申請書類の確認・収集開始 |
| 更新期限の3か月前まで | 申請書類を提出(都道府県・市町村により異なる) |
| 更新期限の1か月前 | 審査完了・新指定書発行 |
申請受付の締め切りは都道府県・指定都市によって異なります。大阪府の場合は更新期限の3か月前が目安です。
指定更新に必要な書類(主なもの)
- 指定(更新)申請書
- 付表(サービス種別ごとの添付書類)
- 事業計画書・運営規程(最新版)
- 組織体制図・勤務体制表
- 従業者の資格証・雇用契約書
- 平面図・設備リスト
- 財務諸表(法人)または確定申告書(個人事業)
- 直近の実地指導・集団指導の受講記録
- 障害福祉サービス等情報公表への登録確認
指定更新が通らない・指摘されやすいポイント
| 指摘事項 | 対策 |
|---|---|
| 人員基準を満たしていない(サビ管・管理者) | 申請前に人員体制を整備。サビ管の実務経験要件を確認 |
| 運営規程が古い(法改正への未対応) | 最新の省令・通知に合わせて更新 |
| 加算の届出漏れ | 実際に算定している加算すべての届出状況を確認 |
| 情報公表の未登録・未更新 | 障害福祉サービス等情報公表システムへの登録・更新 |
指定更新を行政書士に依頼するメリット
指定更新の書類は、新規指定申請と同様に複数省庁の様式を使いこなす必要があります。また、法改正への対応・人員基準の確認など専門的な判断が必要な場面も多くあります。行政書士に依頼することで、書類の過不足チェック・最新法令への対応・申請代行が可能です。
📋 参考:官公庁の公式情報