💡 就労継続支援B型の指定申請に必要な要件は?
就労継続支援B型の指定申請には①法人格②管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の確保③訓練・作業室(利用者1人あたり2.5㎡以上)などの設備④運営規程・重要事項説明書の作成が必要です。
この記事でわかること:
- 人員基準(サビ管・職業指導員・生活支援員)
- 設備基準(訓練・作業室の面積要件)
- 運営規程・重要事項説明書の作成
- 申請から指定までのスケジュール
📅 公開日:20260610T1
目次
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型は、一般就労が困難な障害のある方に対して、雇用契約なしで就労の機会を提供するサービスです。利用者に工賃を支払い、職業訓練・生産活動を通じて社会参加を支援します。
指定申請の主な要件
①人員基準
| 職種 | 配置基準 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(常勤・専従。サービス管理責任者との兼務可) |
| サービス管理責任者 | 利用者60人以下は1名以上(うち1名は常勤) |
| 職業指導員・生活支援員 | 合計で利用者数÷10以上(1名以上は常勤) |
②設備基準
- 訓練・作業室(利用者1人あたり2.5㎡以上)
- 相談室(プライバシーが確保されること)
- 洗面所・便所(障害特性に対応)
- 多目的室(必須ではないが推奨)
③運営規程・重要事項説明書
事業所の運営に関する規程(運営規程)と利用者への重要事項説明書の作成が必要です。これらは申請書類として提出します。
必要書類一覧
- 指定申請書
- 付表(B型事業所用)
- 法人の定款・登記事項証明書
- 運営規程
- 平面図・設備に関する書類
- 管理者・サービス管理責任者・職員の資格・経歴証明書
- 誓約書・社会保険等の加入確認書類
- 重要事項説明書(様式)
- 利用契約書(様式)
申請先と審査期間
大阪市内の場合:大阪市(区役所経由で大阪市障がい福祉課へ)
大阪市外(堺市など政令市を除く大阪府内):大阪府福祉部障がい福祉室
審査期間は書類受付から通常1〜3ヶ月程度です。書類不備があると審査が遅れるため、事前相談での確認が重要です。
まとめ
就労継続支援B型の指定申請は、準備書類が非常に多く複雑です。行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)では、書類の準備段階から申請・指定通知受領まで一括サポートしています。初回相談無料です。
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📋 参考:官公庁の公式情報