放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請ガイド

子どもたちの活動支援イメージ

放課後等デイサービスと児童発達支援は、障害のある子どもを対象とした児童福祉法に基づくサービスです。近年、開設事業者が増加しており、競争が激化しています。差別化のためにも開設前から適切な準備が重要です。

💡 放課後等デイサービスの指定申請に必要な要件は?

放課後等デイサービスの指定申請には、①法人格②管理者・児童発達支援管理責任者(児発管)・児童指導員等の人員確保③訓練室・相談室等の設備基準の充足④指定申請書・運営規程等の書類が必要です。

この記事でわかること:

  • 人員基準(児発管・児童指導員・保育士等)
  • 設備基準(訓練室・静養室・相談室)
  • 大阪市・大阪府への申請手続き
  • 開設後の加算取得(処遇改善・障害児支援利用計画連携等)

📅 最終更新日:20260610T1 公開日:20260528T1

目次

サービスの違い

項目放課後等デイサービス児童発達支援
対象年齢就学児童(6〜18歳)未就学児(0〜6歳)
通所タイミング放課後・休日日中(平日中心)
主な支援内容療育・余暇活動・生活訓練発達支援・療育

人員基準

放課後等デイサービス

  • 管理者:1名(常勤・専従。兼務可能な場合あり)
  • 児童発達支援管理責任者:1名以上(常勤専従)
  • 児童指導員または保育士:2名以上(うち1名は常勤)

※2024年度の報酬改定により、専門的支援加算などが新設され、資格者配置によって加算取得が可能になっています。

設備基準

  • 指導訓練室:利用者1名あたり2.47㎡以上の面積
  • 相談室:個別相談が可能な個室またはそれに準ずる設備
  • 洗面所・トイレ:利用者・職員が使えるもの
  • 送迎用車両(加算取得の場合)

指定申請の窓口

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定権限は、都道府県知事(政令市・中核市の場合は各市長)にあります。大阪市内での開設であれば大阪市が窓口となります。

開設前に確認すべきポイント

  • 指定権者ごとに独自の加算要件や基準がある場合があるため、事前相談が必須
  • 近年は総量規制を設ける自治体も増加(開設可能かどうかを早めに確認)
  • 児童発達支援管理責任者の確保が最大のハードル(早期採用活動を)
  • 保護者向けの支援プログラムの整備(個別支援計画との連動)

指定申請のご相談は無料です

行政書士法人乾事務所では、障害福祉サービス事業の新規指定申請から更新・変更届まで幅広くサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・行政書士
障害福祉サービスの指定申請・更新・変更届・処遇改善加算など全種別に対応。就労継続支援A型・B型・グループホーム・放課後等デイサービスの開業を一括サポート。

📌 本記事は厚生労働省 障害福祉サービス大阪府 障害福祉サービスの公式情報および行政書士の実務経験に基づき作成。最新情報は官公庁サイトをご確認ください。

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