就労継続支援B型の指定申請ガイド【2026年版】要件・人員・設備基準・必要書類

💡 就労継続支援B型の指定申請に必要な要件は?

就労継続支援B型の指定申請には①法人格②管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の確保③訓練・作業室(利用者1人あたり2.5㎡以上)などの設備④運営規程・重要事項説明書の作成が必要です。

この記事でわかること:

  • 人員基準(サビ管・職業指導員・生活支援員)
  • 設備基準(訓練・作業室の面積要件)
  • 運営規程・重要事項説明書の作成
  • 申請から指定までのスケジュール

📅 公開日:20260610T1

目次

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型は、一般就労が困難な障害のある方に対して、雇用契約なしで就労の機会を提供するサービスです。利用者に工賃を支払い、職業訓練・生産活動を通じて社会参加を支援します。

指定申請の主な要件

①人員基準

職種配置基準
管理者1名(常勤・専従。サービス管理責任者との兼務可)
サービス管理責任者利用者60人以下は1名以上(うち1名は常勤)
職業指導員・生活支援員合計で利用者数÷10以上(1名以上は常勤)

②設備基準

  • 訓練・作業室(利用者1人あたり2.5㎡以上)
  • 相談室(プライバシーが確保されること)
  • 洗面所・便所(障害特性に対応)
  • 多目的室(必須ではないが推奨)

③運営規程・重要事項説明書

事業所の運営に関する規程(運営規程)と利用者への重要事項説明書の作成が必要です。これらは申請書類として提出します。

必要書類一覧

  • 指定申請書
  • 付表(B型事業所用)
  • 法人の定款・登記事項証明書
  • 運営規程
  • 平面図・設備に関する書類
  • 管理者・サービス管理責任者・職員の資格・経歴証明書
  • 誓約書・社会保険等の加入確認書類
  • 重要事項説明書(様式)
  • 利用契約書(様式)

申請先と審査期間

大阪市内の場合:大阪市(区役所経由で大阪市障がい福祉課へ)
大阪市外(堺市など政令市を除く大阪府内):大阪府福祉部障がい福祉室

審査期間は書類受付から通常1〜3ヶ月程度です。書類不備があると審査が遅れるため、事前相談での確認が重要です。

まとめ

就労継続支援B型の指定申請は、準備書類が非常に多く複雑です。行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)では、書類の準備段階から申請・指定通知受領まで一括サポートしています。初回相談無料です。

📞 06-6949-8756(平日9:00〜18:00)
お問い合わせフォームはこちら

✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・行政書士
障害福祉サービスの指定申請・更新・変更届・処遇改善加算など全種別に対応。就労継続支援A型・B型・グループホーム・放課後等デイサービスの開業を一括サポート。

📌 本記事は厚生労働省 障害福祉サービス大阪府 障害福祉サービスの公式情報および行政書士の実務経験に基づき作成。最新情報は官公庁サイトをご確認ください。

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