就労移行支援事業所の開設ガイド|指定申請の要件・必要書類・よくある質問

就労移行支援は、一般就労を希望する障がいのある方に、就労に向けた知識・能力の習得や就職活動の支援を行うサービスです。近年、需要が増加しており、新規参入を検討する事業者も増えています。本記事では、就労移行支援事業所の指定申請の要件・必要書類・開業の流れを解説します。

💡 就労移行支援事業所の開設に必要な要件は?

就労移行支援事業所の開設には①法人格の取得②サービス管理責任者・管理者・職業指導員・生活支援員の人員確保③訓練室・相談室等の設備④指定申請書・運営規程等の書類準備が必要です。大阪市内の場合は市への申請となります。

この記事でわかること:

  • 就労移行支援の人員基準(サビ管・職業指導員等)
  • 設備基準(訓練室・相談室)
  • 指定申請の流れと必要書類
  • 開設後の加算取得(処遇改善加算等)

📅 公開日:20260603T1

目次

就労移行支援とは

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく「訓練等給付」のサービスです。原則として利用期間は2年間で、就労に向けた訓練・実習・職場探し・就職後の定着支援まで一貫して支援します。

指定申請の要件

① 人員基準

職種配置基準資格要件
管理者1名(常勤)原則3年以上の障害福祉従事経験
サービス管理責任者(サビ管)利用者60名ごとに1名以上(常勤換算)所定の実務経験+研修修了
職業指導員利用者10名ごとに1名以上(常勤換算)なし(経験・意欲があれば可)
生活支援員利用者10名ごとに1名以上(常勤換算)なし
就労支援員利用者15名ごとに1名以上(常勤換算)なし

② 設備基準

  • 訓練・作業室(利用者1人あたり面積基準あり)
  • 相談室(プライバシーが確保できる)
  • 洗面所・便所の確保
  • 事務室

必要書類(主なもの)

  • 指定申請書(就労移行支援)
  • 付表(就労移行支援用)
  • 事業計画書・運営規程
  • 管理者・サビ管・各支援員の経歴書・資格証
  • 勤務体制表・雇用契約書
  • 事業所の平面図・写真(面積計算含む)
  • 法人登記事項証明書・定款

就労移行支援のよくある質問

Q. 就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)の違いは?

就労移行支援は「一般就労を目指す」サービスで、利用期限(原則2年)があります。就労継続支援A型・B型は「就労の場の提供」を目的とし、利用期限がありません。

Q. 就労移行支援の報酬はどう決まる?

就労移行支援の基本報酬は、定員規模就職者割合(前年度実績)によって決まります。就職実績が高いほど高い報酬単価が適用される仕組みになっています。


✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・行政書士
障害福祉サービスの指定申請・更新・変更届・処遇改善加算など全種別に対応。就労継続支援A型・B型・グループホーム・放課後等デイサービスの開業を一括サポート。

📌 本記事は厚生労働省 障害福祉サービス大阪府 障害福祉サービスの公式情報および行政書士の実務経験に基づき作成。最新情報は官公庁サイトをご確認ください。

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