障害福祉サービスの加算とは?主要加算の種類と取得要件

事業計画・報酬加算の検討イメージ

障害福祉サービス事業の収益は、基本報酬に加えて各種加算を取得することで大きく変わります。この記事では、代表的な加算の種類と取得要件をわかりやすく解説します。

💡 障害福祉サービスの加算の種類と要件は?

主な加算には①処遇改善加算②特定処遇改善加算③ベースアップ等支援加算④各種体制加算(開所時間・食事提供等)があります。処遇改善系加算は職員の賃金向上のためのもので、要件を満たせば全事業所が取得を目指すべきです。

この記事でわかること:

  • 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の違い
  • 加算取得の要件(計画書・研修・キャリアパス)
  • 各種体制加算(開所時間・日中支援体制等)
  • 加算の届出と変更手続き

📅 最終更新日:20260610T1 公開日:20260528T1

目次

加算とは

加算とは、一定の要件を満たした事業所が基本報酬に上乗せして請求できる報酬です。人員配置や支援の質を高めることで加算を取得でき、事業所の収益向上につながります。

主要な加算の種類

① 福祉・介護職員処遇改善加算

職員の賃金改善を目的とした加算で、多くの事業所が取得しています。加算区分(Ⅰ〜Ⅲ)によって加算率が異なります。取得にはキャリアパス要件や職場環境等要件の充足が必要です。

② 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

一定のキャリアを持つ職員の賃上げを目的とした加算。処遇改善加算の取得が前提条件となります。

③ 個別支援計画未作成減算(の裏返し)

個別支援計画を適切に作成・更新していない場合は減算の対象になります。逆に言えば、適切な計画管理が基本報酬を守ることにつながります。

④ 医療連携体制加算

看護職員を配置・または看護職員との連携体制を整備している場合に取得可能。医療的ケアが必要な利用者を支援する際に重要な加算です。

⑤ 送迎加算(通所系サービス)

利用者の送迎を行う場合に取得できる加算。送迎実績に応じて請求します。

加算取得の注意点

  • 加算の取得・廃止には変更届の提出が必要な場合があります
  • 加算要件を満たしていない状態での請求は不正請求となるため注意
  • 加算の体系は毎年度の報酬改定で変更されることがあります
  • 自治体によって独自の補助金や加算制度がある場合も

加算届出のタイミング

処遇改善加算など一部の加算は、毎年4月1日に合わせて前年度中(2月〜3月)に届出が必要です。届出が遅れると翌年度からしか取得できないため、スケジュール管理が重要です。

指定申請のご相談は無料です

行政書士法人乾事務所では、障害福祉サービス事業の新規指定申請から更新・変更届まで幅広くサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・行政書士
障害福祉サービスの指定申請・更新・変更届・処遇改善加算など全種別に対応。就労継続支援A型・B型・グループホーム・放課後等デイサービスの開業を一括サポート。

📌 本記事は厚生労働省 障害福祉サービス大阪府 障害福祉サービスの公式情報および行政書士の実務経験に基づき作成。最新情報は官公庁サイトをご確認ください。

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